252.わかりにくい請求項では、参入障壁としての役に立たない

複雑な文章表現が原因であったり、難解な用語やあいまいな用語を用いることが原因で、請求項で表現された参入障壁の 形状が複雑になると、特許権者も第三者も参入障壁の内側と外側の区別ができなくなり、参入障壁としては役に立たなくなる。

単純な文章表現で平易で明確な用語を用いた請求項は、内側と外側の区別が誰でも簡単にでき、役に立つ参入障壁を実現する。


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