251. 特許権による参入障壁の高さのレベル

特許権を取得しただけで、参入障壁を築けたというのは誤解である。

【参入障壁の高さがゼロレベル】
特許権を取得しているだけで競合製品の侵入の有無も確認せず放置している。地面に境界線は描かれているが、境界線の存在に気付かずに参入する競合製品が多い。 参入障壁の高さはゼロである。

【参入障壁の高さは低レベル】
特許権を取得するとともに、特許表示などで特許権の存在は示しているが、侵害摘発まではしていない。故意の侵害者や、権利無効と考える者による侵入が発生しやすい。 参入障壁の高さは低い。

【参入障壁の高さは高レベル】
特許権を取得したら、侵害行為の巡回監視をして、侵害行為が少しでもあれば断固として排除しているので、侵害者の侵入はほとんどあり得ない。参入障壁の高さは高い。


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