243.「特許権を発動可能に配備する」と「特許権を単に保有する」の間には雲泥の差がある

「特許権を発動可能に配備する」とは:その特許権の権利範囲を明確に認識し、その権利範囲内に入る他者製品の 有無や動向を常時監視し、権利範囲内に入る他者製品が存在することが検出された場合には、その事態に対処する 責任を有するものとして知財組織が定義されており、しかも、その知財組織が行なうべき行動が明確化されており、 その知財組織はそのような行動を高いレベルで実行可能に訓練されているとともに実行可能な権限と資源が割り当 てられていて、そのような行動の発動の決定の仕組みも出来ている状態である。


上記の写真の出典: http://d.hatena.ne.jp/DaI/20060315/p1

「特許権を単に保有する」とは:特許権を保有はしているが、どんな権利範囲の特許権を保有している のかの認識もなく、その権利範囲内に入る他者製品の有無や動向を監視もしておらず、監視の概念も意欲もなく、 権利範囲内に入る他者製品が存在することが判明した場合に何らかの行動をする必要があることの認識もなく、その ような行動をすべき責任を明確化された組織もなく、形式的にはそのような組織があったとしてもそのような行動が できるような訓練もしたことがなく、能力もなく、そのような行動のためにどんな資源が必要かもわからず、わかろう ともせず、わかっていないことも判らず、そのような行動の発動を誰が何を基準に決定するのかもわからないという 状態である。

このように、「特許権を発動可能に配備する」と「特許権を単に保有する」との間には雲泥の差がある。

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