231.知的財産権の存在目的から見て、本当に独占排他権が知的財産権の本質と言えるのか

知的財産(発明、著作物、意匠デザイン、CADデータ、ノウハウなど)を対象とした操作には、 遮蔽,開放だけではなく、合成,変換,交換,放棄,進化,適用,記憶などがあります。
知的財産についてのこれらの操作を適切に組み合わせて行なうことで、知的活動空間で発生した 知的財産が経済活動空間において価値をもたらすために、知的財産権も活用しているのだと考えます。 知的財産権システムは、知的活動空間における知的財産に各種の操作を加えて経済活動空間に価値を もたらすためのパイプラインシステムであるという認識が、知的財産権システムに関して私が現段階 で有しているイメージです。
このイメージからすると、独占排他権は知的財産権の本質ではなく、知的財産権の本質は知的活動 空間から経済活動空間に知的財産と言う価値創出能力を持った情報を流れ込ます機能であると考えま す。
すなわち、知的財産権の存在目的から見て、本当に独占排他権が知的財産権の本質と言えるのかとい うテーマがあり、ここから第2世代知財という発想が生まれています。

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