130. 出願が20年以上早すぎて特許権が切れた後に実用期を迎えた基本発明の活用

過去の特許出願の中には、あまりにも先進的過ぎて出願から20年以上を経過してやっと、実用時期に入った 発明を含んでいるものがある。
そのような早すぎて忘れ去られていた発明を発掘して、自社の事業に活用することは誰でも自由にできる。
このような20年以上前の出願の基本発明発掘は、様々な商品の開発に活用できる。

【出願から20年以上を経過した基本発明の例】

特公平7−122818(特願昭60−67996;1985年3月30日出願)がある。

【請求項1】対象物に所定の照明パターンをもつ照明光を照射する視覚認識用照明装置であって、
前記照明パターンに対応した画像パターンを記憶する画像メモリと、
前記画像メモリより取り出された画像パターンを明度信号に変換する信号変換手段と、
前記信号変換手段により変換された明度信号を前記照明パターンに変換して、その変換された照明パターンを もつ照明光を対象物へ照射する照明手段と、
前記画像メモリに画像パターンを生成するためのプログラムが格納されたプログラムメモリを含み、 前記プログラムに基づいて前記画像メモリに対する画像パターンの生成および画像パターンの取り出しを制御 する制御手段
とを具備して成る視覚認識用照明装置。


東芝は、手のひらに乗る超小型サイズのDLPプロジェクター「TDP-FF1A」を発表した。このようなプロジェクター は、上記の発明の実施に活用できる。
出典: http://journal.mycom.co.jp/news/2005/12/14/020.html
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