102. パテントプールにおけるロイヤリティ分配の方式

パテントプールでは、技術標準の実装に必須な必須特許をプールして、ライセンシーに一括ライセンスする ことで、ライセンシーからロイヤリティを得る。このロイヤリティを必須特許の特許権者で分配することになる。 このロイヤリティの分配の方式の一例としては、次に示すようなものがある。(参考サイト1より抜粋)

【ロイヤリティ分配方式1】

1. 一般には各自が保有する特許の件数に応じて分配されます。
2. 1つの特許出願の中に複数の必須発明を含む場合があり得ます。しかし,その場合でも特許権の数は1 件とカウントされます。
3. 特許プールでは、一般に,国際的分業と製品の流通を阻害しないように,特許権について国際消尽の 考え方を取り,中国での製造と日本での販売のそれぞれにロイヤリティを課すことはしません。
4. ロイヤリティは製造地と販売地に均等に配分します。そして,中国国内で特許権を持つ者、日本国内で 特許権を持つ者の間で、特許件数に比例して配分します。


上記の方式の問題点と、その解決策しては、次のものがある。

問題点解決策
製造地が複数ある場合における製造地間におけるロイヤリティ分配の方式や、販売地が複数ある場合 における販売地間でのロイヤリティ分配方式が定まっていない 製造地ごとの生産高、販売地ごとの販売高に比例させてロイヤリティを分配する
技術標準で規定されている複数個の機能をカバーする必須特許と、1個の機能だけをカバーする 必須特許を同じ重みで取り扱っている。その結果、広い権利範囲を取得した特許権者ほどパテント プールでのロイヤリティ分配方式に不満を抱きやすい 着目している必須特許Aの権利範囲に入る他の必須特許B1,B2などがあれば、ロイヤリティ分配 における必須特許Aの重みは、最初の必須特許Aの重みに必須特許B1,B2の重み合計を加算したもの とする。必須特許の重みを合計したもので、各必須特許の重みを割り算して、その必須特許についての ロイヤリティの配分の基本的な割合を算出できる。
技術標準を実装する製品のカテゴリーが複数個ある場合における、カテゴリーごとのロイヤリティ 分配になっていないので、大きな販売高をもたらす製品カテゴリーについての必須特許の特許権者が ロイヤリティ分配方式に不満を持つ。 製品の生産高や販売高、必須特許の重みを完全に製品のカテゴリーごとに区分して計算できるので あれば、製品カテゴリーごとのロイヤリティ分配を行なう。


パテントプールでは、ロイヤリティの配分方式およびロイヤリティ配分の事務手続きの担当者を明確に定めた パテントポリシーが必要となる。
【参考サイト】
(1)特許プールを通じた標準化技術の特許ライセンス
(2) RFIDに関するパテントプール形成の動き
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